ミトです。
新政権が発足して最初の注目となる10万円給付ですが、本日11月10日に所得制限960万円という内容が話あわれたようですね。
しかも10万円は5万円が現金で残りはクーポンのような話もあるようです。
気になるのは所得制限960万円とはどういう基準なのか?もらえない家庭とは具体的にどんな世帯なのかが気になるところなので、調べてみました。
所得制限が960万円の理由ってなに?
この所得制限が960万円という数字が気になりませんか?
何故に960万円なのでしょうか?
児童手当の所得制限に合わせている?
960万円の年収は、児童手当の減額対象となっている年収に合わせていると思われます。
児童手当は、家庭で夫婦で働いている場合は、年収の多い人の年収が960万円を超えている場合に減額されます。
具体的には、夫婦で夫の年収が1000万円、妻の年収が400万円の場合、夫の年収が960万円を超えているので減額対象となります。
想定ですが、960万円にすることで、年収の判断がし易い為ではないでしょうか?
既に児童手当は、各市区町村から支給されているので、把握しやすいと想定されます。
鈴木俊一財務相も説明しているようです。
鈴木俊一財務相は10日の閣議後会見で、自民、公明両党が検討している18歳以下への10万円相当の給付金について、自民党が提案した年収960万円の所得制限案は「児童手当の支給要件としてプッシュ型で速やかに給付することを念頭に置いたもの」
<引用元 https://www.sankei.com/>
給付対象の判断基準は?
児童手当の減額対象の960万円が1つの目安になりそうですね。
そう考えると現在の児童手当の給付額が満額なのか減額なのかで1つの判断基準でわかりそうですね!
ちなみに児童手当の額は以下の通りです。
対象 | 児童手当支給額 |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上~小学校 | 10,000円 (第3子以降 15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
減額対象の年収960万円以上の場合は、月一律5,000円となっています。
児童手当を基準にする場合の注意点
児童手当の支給額を基準にする場合の注意点があります。
児童手当の所得制限は、扶養親族の数で所得制限額が異なる点です。
扶養親族等の数 | 所得額 (単位:万円) | 収入額目安 (単位:万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 |
<引用元 https://www8.cao.go.jp/>
例えば、奥様の年収103万円以下で、児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)となります。
収入額は、年収です。
所得額は、年収から「給与所得控除額」を引いた額になります。
収入額で見た方が分かりやすいと思います。
なので、扶養親族が4名以上の場合、児童手当の収入額は1002万円となっているので、960万円を超えてても満額もらえている可能性があります。
早く最終決定して給付が進むことが望まれますね!給付されれば、また外出や旅行でも使えるので、
冬のイルミネーションの旅行を考えてみても良いかもしれないですね。
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まとめ
今回は自民党政権の10万円相当の給付について「年収960万円」の所得制限について、具体的に支給される世帯とされない世帯の目安の基準を調べました。
個人的には、クーポンとかではなく単純に現金で支給して、一律10万で所得制限無しが分かりやすいと思いますが、この判断は色々な意見があるので難しいですね。
まだ確定では無いので、今後も政府の方針も変わる可能性があるので注目ですね!
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